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14.中小企業労働環境向上助成金の評価・処遇制度とは
2014年4月20日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 11:27 AM

 中小企業労働環境向上助成金とは、重点分野関連事業の中小企業の事業主が、労働者の労働環境の向上を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導入した制度に応じた定額が支給される助成金です。労働者が働きやすい職場づくりにより、人材の定着・確保を図りたい事業主の方は、この機会に活用を検討してみてはいかがでしょうか?

この助成金の対象になる制度は大きく3つあり、そのうち、評価・処遇制度の導入に関しては、条件を満たせば、定額の40万円の助成金が支給されます。

評価・処遇制度の具体的な例としては、厚生労働省のパンフレットに、評価・処遇(キャリアパス)制度の導入、昇進・昇格基準の導入、賃金体系制度の導入、諸手当制度の導入(通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当・退職金制度)等と記されています。
◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html

上記の制度が、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・通常の労働者(フルタイムの正社員)に対する各制度であること。
・賃金体系制度や諸手当制度については、制度導入後の賃金総額が低下しないものであること。
・当該制度が適用されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件、基準、手続、実施時期等をいいます。)が労働協約または就業規則に明示されていること。
この助成を受けるには、計画開始日からさかのぼって、1ヵ月前までに「雇用管理制度整備計画」を作成・提出し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。都道府県労働局では、次のような認定基準に照らして審査されます。 ・雇用管理制度が支給要件に合致し、雇用管理の改善に向けた取組や労働者の労働環境の向上の改善を促進し、労働者の確保・定着につながるものであること。 ・雇用管理制度整備計画を達成するための措置内容、実施スケジュールが適正なものであること。

認定を受けた後は、その計画に基づき、労働協約又は就業規則に明文化し、通常の労働者1名以上に実際に実施します。計画期間終了から2ヶ月以内に、受給申請することになります。

なお、助成金の対象となる重点分野関連事業とは、以下の通りです。
A-農業・林業、B-漁業、D-建設業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する建築物を建築しているもの)、E-製造業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造しているもの、またはこの分野に関する事業を行う事業所と取引関係にあるもの)、F33-電気業、G-情報通信業、H-運輸業・郵便業、L71-学術・開発研究機関(うち健康・環境・農林漁業分野に関する技術開発を行っているもの)、N804-スポーツ施設提供業、O8246-スポーツ・健康教授業、P-医療・福祉、R88-廃棄物処理業 手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

中小企業労働環境向上助成金とは、重点分野関連事業の中小企業の事業主が、労働者の労働環境の向上を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導入した制度に応じた定額が支給される助成金です。労働者が働きやすい職場づくりにより、人材の定着・確保を図りたい事業主の方は、この機会に活用を検討してみてはいかがでしょうか?

この助成金の対象になる制度は大きく3つあり、そのうち、評価・処遇制度の導入に関しては、条件を満たせば、定額の40万円の助成金が支給されます。

評価・処遇制度の具体的な例としては、厚生労働省のパンフレットに、評価・処遇(キャリアパス)制度の導入、昇進・昇格基準の導入、賃金体系制度の導入、諸手当制度の導入(通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当・退職金制度)等と記されています。
◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html

上記の制度が、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・通常の労働者(フルタイムの正社員)に対する各制度であること。
・賃金体系制度や諸手当制度については、制度導入後の賃金総額が低下しないものであること。
・当該制度が適用されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件、基準、手続、実施時期等をいいます。)が労働協約または就業規則に明示されていること。
この助成を受けるには、計画開始日からさかのぼって、1ヵ月前までに「雇用管理制度整備計画」を作成・提出し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。都道府県労働局では、次のような認定基準に照らして審査されます。 ・雇用管理制度が支給要件に合致し、雇用管理の改善に向けた取組や労働者の労働環境の向上の改善を促進し、労働者の確保・定着につながるものであること。 ・雇用管理制度整備計画を達成するための措置内容、実施スケジュールが適正なものであること。

認定を受けた後は、その計画に基づき、労働協約又は就業規則に明文化し、通常の労働者1名以上に実際に実施します。計画期間終了から2ヶ月以内に、受給申請することになります。

なお、助成金の対象となる重点分野関連事業とは、以下の通りです。
A-農業・林業、B-漁業、D-建設業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する建築物を建築しているもの)、E-製造業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造しているもの、またはこの分野に関する事業を行う事業所と取引関係にあるもの)、F33-電気業、G-情報通信業、H-運輸業・郵便業、L71-学術・開発研究機関(うち健康・環境・農林漁業分野に関する技術開発を行っているもの)、N804-スポーツ施設提供業、O8246-スポーツ・健康教授業、P-医療・福祉、R88-廃棄物処理業

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

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