大阪から全国へ コンサルティング・研修事業 / スクール事業 / セミナー運営事業 の 株式会社リブウェル

LiveWell
 

15.中小企業労働環境向上助成金の研修体系制度とは
2014年4月20日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 11:36 AM

 
中小企業労働環境向上助成金の対象となる制度が大きく3つあり、そのうち、研修体系制度の導入に関しては、条件を満たせば、定額の30万円の助成金が支給されます。 カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度を導入することは、職務の遂行に必要な能力等を強化するだけではなく、モチベーションの向上や、求人の際のアピールにもなります。研修体系制度の導入により、人材の定着・確保を図りたい事業主の方は、この機会に活用を検討してみてはいかがでしょうか?

研修体系制度の具体的な例としては、厚生労働省のパンフレットに、新入社員研修、5年目職員研修、管理職員研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能習得研修 等と記されています。
◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html

上記の制度が、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・通常の労働者(フルタイムの正社員)に対する教育訓練等であること。
・労働関係法令等により実施が義務づけられていないものを含むこと。
・生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練等であること(Off-JTであること)。
・1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること。
・当該時間内における賃金のほか、受講料(入学金・教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額を事業主が負担するものであること。
・教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。
・当該制度が適用されるための合理的な条件、事業主の費用負担が労働協約又は就業規則に明示されていること。
この助成を受けるには、計画開始日からさかのぼって、1ヵ月前までに「雇用管理制度整備計画」を作成・提出し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。認定を受けた後は、その計画に基づき、労働協約又は就業規則に明文化し、通常の労働者1名以上に実際に実施します。計画期間終了から2ヶ月以内に、受給申請することになります。その際、教育訓練等を行ったこと、その内容、実施時期が確認できる書類などが必要です。実施内容・日時・場所等が記載された実施通知、カリキュラム、セミナー受講証や領収書等は、実施中に忘れずに保管しておきましょう。研修会社が準備するもの、事業主が準備するもの、など、それぞれ誰が何を準備するのか、事前に研修会社および社会保険労務士とすりあわせしておきましょう。

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

次のコラム《16.助成金の申請代行とは》へ→http://www.live-well.jp/wp/2014/04/1910/

補助金・助成金のご相談はこちら 

<お電話もしくはお問い合わせフォームより>

http://www.live-well.jp/miscs/contact.html

  株式会社リブウェル



トップに戻る

[ リブウェル本社 ] 〒530-0001
大阪市北区梅田 1 丁目11番4-1000号
大阪駅前第四ビル10階
06-6346-9077

06-6346-9077
© 株式会社リブウェル All Rights Reserved.
LiveWell は株式会社リブウェルの登録商標です