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4.助成金を使えない企業
2014年4月16日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 2:08 PM

 助成金の受給要件を満たしている場合でも、助成金を受給できない場合があります。

次の1~7のいずれかに該当する事業主は、助成金を受給することができません。

1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主。

不正受給をすると、助成金が受給できないばかりでなく、すでに受給済みの場合は返還を求められます。さらに、不正の内容によっては告発されることもあります。詐欺罪で懲役1年6ヶ月の判決を受けたケースもあり、事業主名の公表がされることもあります。無責任なうわさ話などをもとに「このくらいなら大丈夫」と安易に考えてしまうと、取り返しのつかないことになりかねないので、不正受給は絶対にやめましょう。

2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)及び雇用保険を総称したものです。助成金の財源は、労働保険の中の雇用保険料ですので、労働保険料を滞納している場合は、助成金の受給できなくなっています。もし、何らかの事情で労働保険料を滞納している場合は、いつまでに納付すればいつ申請できるのか確認し、まずは納付することを考えましょう。

3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

今は違反がない場合も、そうとは知らずに違反していることもあります。社会保険労務士に相談するなど、助成金を検討する機会に、労働関係法令を確認しておくとよいでしょう。

4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。

5 暴力団関係事業主

6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

以上の7つが、受給条件を満たしていても、受給できない条件となります。助成金を検討する機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか?

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

次のコラム《5.事業主が使える助成金一覧》へ→http://www.live-well.jp/wp/2014/04/1770/

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