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25.倒産しそうな会社から人を受け入れるともらえる助成金とは→労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
2014年4月21日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 3:09 PM

 事業主は、経済的事情により、常時雇用する労働者について1ヶ月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。また、1ヶ月に30人未満の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行う場合にも、任意で再就職援助計画を作成することができます。

このような、再就職援助計画の対象となった労働者等を受け入れる事業主が、その労働者に対して、職業訓練を実施した場合に、条件を満たせば支給される助成金が、労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)です。
訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人当たり、以下の額が支給されます。
Off-JT:訓練経費助成が最大30万円の実費、賃金助成が1時間あたり800円(最大1,200時間)
OJT:訓練実施助成が1時間あたり700円(最大680時間)
1年度1事業者あたりでは、最大5000万円まで支給されます。

訓練の内容については、職業に関する知識と技能等を高め、職場への適応性を高めるためのものである必要があります。また、趣味教養と区別のつかないものや、通信教育・eラーニングによるものは対象外です。
具体的には、Off-JTの場合、以下の(ア)のみ、または(ア)と(イ)の組み合わせによるものが対象です。(イ)のみの内容は認められません。
(ア) 支給対象者の職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること。(例:技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
(イ) 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るものであること。(例:キャリア意識形成に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)
OJTの場合は、訓練の成果を活用して支給対象者が従事する職務や、Off-JTの訓練内容と相互に密接な関連を有するものが対象です。

なお、受給の対象となる労働者は、以下の通りです。職業訓練計画を作成し、認定を受けた上で、対象者を雇い入れた日または受け入れた日から1年以内に訓練を開始する必要があります。
・雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者を離職日から1年以内に期間の定めがない労働者として雇い入れる。
・移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。
・在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。

具体的な受給条件や手続きについては、厚生労働省のホームページに詳しいパンフレットがあります。
◆労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000037800.html

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

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