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10.活用できる企業
2014年4月18日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 10:47 AM

 キャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースを活用できる企業の条件は、厚生労働省のホームページに掲載されているキャリアアップ助成金のパンフレットに掲載されています。

◆「キャリアアップ助成金パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000043425.pdf

大きく分けると、正規雇用等の転換をきちんと制度として導入し運用しているかどうか、という、正規雇用等転換コースとしての条件と、雇用保険に加入しているなど、雇用保険の事業主としての条件があります。ここでは、活用できる企業として正規雇用等転換コースとしての条件をご紹介します。

まずは、有期労働から正規雇用へ、有期労働から無期雇用へ、無期雇用から正規雇用への転換等を、労働協約または就業規則に規定するという条件です。具体的には、下記のように規定します。(「キャリアアップ助成金パンフレットより抜粋」)

第○条(正規雇用への転換)
勤続○年以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
2 転換時期は、毎年4月1日とする。
3 転換させる場合の要件、および基準は、別表○(正規雇用への転換)に定める。
別表○(正規雇用への転換)
正規雇用への転換要件・基準
1 資格等級○等級以上の者
2 前年度の人事考課が上位30%以内の者
3 正規雇用と同様の勤務期間・日数で勤務が可能な者
4 所属長の推薦があり、筆記試験および部門長の面接試験に合格した者

このように、労働協約または就業規則に規定した事業主が、その規定に基づき、正規雇用や無期雇用への転換を実施する必要があります。このコースの適用に当たっては、上記の別表のように、面接試験や筆記試験など適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦などの客観的に確認可能な要件・基準などをいう)および実施時期を労働協約または就業規則に明示している必要があります。
そして、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している必要があります。

次に、転換した労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後の処遇適用後6か月分(通常の勤務をした日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給する必要があります。
そして、支給申請日において、このコースを継続して運用している必要があります。
これらは、きちんと労働協約や就業規則を継続して運用されていれば無理なくできることですが、助成金目的で実態なく導入することを排除しています。

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

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